相続の相談ができる機関や手続き 相続手続き、遺産分割協議、遺留分、遺言書作成

相続について相談できる機関

自分の家族の相続について相談をしたいけれど、いったい相続というのはどこに相談すればいいのかわからないという人も多い様ですね。

実際には、相続について相談する事ができる機関は複数あり、少し紹介したいと思います。

遺産相続相談については弁護士や税理士、または司法書士などが挙げられます。また銀行を利用する人もいる様ですね。相続について方法を知りたいというだけでなく、トラブルになりたくないという事で、相談できる機関を見つける人もいる様です。遺言書が遺されている場合であっても、十分な記載がない場合などもある様です。

ややこしくなりそうな時には専門家を頼り相談する事で、無事に相続を解決する事ができれば家族が幸せに生活できる事でしょう。

また、弁護士や司法書士において相続手続きの相談、代行も行っております。

相続手続きの他にサポートを総合的にする事務所に相談

相続が発生した場合、しっかりとサポートをしてくれる弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。 相続手続きに慣れているという人はあまり多くなく、手続きの流れなどもわからないことが多いので、相続業務を行っている弁護士や司法書士の専門家からアドバイスを貰いながら手続きを進めていくと滞りなく遺産の分割や相続関係の登記手続きを進めることができます。

個別の手続きを依頼するよりも総合的にサポートをしてもらうことができる契約を結んでおいたほうが、もれなく処理ができるでしょう。 経験豊富な事務所を選択することも重要なポイントとなります。

遺産相続手続きの遺産相続の順位とは

家族がなくなった場合、いろいろな法的手続きが必要です。その中の一つに遺産相続手続きがあります。遺産相続手続きの権利の順位をみていくと、亡くなった人に夫や妻、子供がいる場合、配偶者とその子供や孫がまず第一相続人となります。

次に直系尊属の父母、祖父母となり、三番目に兄弟姉妹となります。それぞれ相続時に配分される金額の割合ですが配偶者と子の場合、配分は二分の一ずつとなります。なお子供が多数いる場合は、さらにここから同等割合で配分されることとなります。配偶者と父母の場合、配偶者は三分の二、父母は三分の一、配偶者と兄弟姉妹は配偶者は四分の三、兄弟姉妹は全員で四分の1となります。

遺産相続手続きの遺産相続の順位とは

相続登記についての相続相談は司法書士にしよう

被相続人が死亡すると、当人所有の不動産は相続人に承継されるので、相続登記をすることになります。登記は不動産を管轄する法務局で行います。そこで、不動産の名義を被相続人から相続人に変更するのです。

登記の申請は、相続人本人が申請することも可能です。ただし、登記申請書は法律で決められた書式で作成する必要があるので、素人には難しいかもしれません。そこで、あらかじめ司法書士に相続相談しておくことをおすすめします。大阪には相続登記を扱う司法書士がたくさん存在するので、相続相談するのに事欠くことはないでしょう。

遺留分減殺請求権がある人

遺留分とは相続人に認められた最低限度保証された相続分のことです。遺言などで一部の相続人のみに偏頗した相続がされた場合に、法定相続分を侵害された法定相続人が行使できる権利を言います。口頭でも行使すれば直ちに効力が発生する強力な権利ですが、行使できるかどうかは確認が必要です。

配偶者と子供には常に遺留分が認められます。ところが親が相続人の立場になるとき、具体的には被相続人に子供が無く、配偶者(夫や妻のこと)だけの場合には親は法定相続分が3分の1なので、その半分の6分の1に留まります。

特に注意が必要なのは兄弟姉妹には、認められ無いことです。被相続人には配偶者のみで親も死んでいる場合、兄弟姉妹も4分の1の法定相続分は持っていますが、遺留分は認められません。最後の事例で被相続人が配偶者に全て相続させると遺言していれば、兄弟姉妹は何も異議を唱えることは出来ないわけです。

遺留分を知るためにはネットを

相談できるなら相談した方がいいものの、やはり相談するくらいなら調べてみるのもいい方法です。調べれば分かる内容は全て自分で見て、それから把握して調整するのです。遺留分も、ネットを見れば大体の情報を見られます。

必要な情報を提供しているサイトは多くありますから、これを見て把握してから分割する協議を行います。協議前に把握するだけでも、結構相談は進められますし、間違った方法によって分割することもなくなります。ネットを見て守らわからない場合、とりあえず専門家に相談して把握してください。見てもわからないものだけ、話をすると楽なのです。

遺留分による財産相続について

身辺整理の一環として遺言書作成を行う方もいますが、記された内容によっては残された家族に対して相続が不利になることがあります。例えば、血縁関係の無い団参者に財産を相続すると書かれていた場合、子供や配偶者など本来相続すべき方に十分な財産が相続されない可能性があります。

遺言内容によって残された家族が露頭に迷うことの無いよう、日本では遺留分と呼ばれる制度があります。相続人に対する遺留分請求により、法律で定められた割合で財産が分与される仕組みです。ただし、相続を開始、もしくは財産相続に侵害があると知った時から1年、および相続開始を知らなくても、相続開始から10年を過ぎると時効となります。

遺産分割協議を行い遺留分は確保しましょう

遺言書があった場合でも、遺留分が守られていない場合は、遺産分割協議を行って遺産を再分配することが出来ます。このような場合は、法律に則って再分配を行うので、弁護士に立ち会ってもらい分配量に問題がないか、チェックしてもらう必要があります。

後々もめないように署名をして、法的効力があるようにしておくことも必要です。弁護士がいれば全て行ってくれますので、後から家族内で揉めたりすることがありません。遺留分が守られていて、誰も異議を唱えていない場合は、自分たちで遺産分割協議を行い署名すれば、すんなりと遺産相続が完了します。

遺産分割協議でトラブルが起きないように

遺産分割協議において一番大事なのは、親族の中でも誰が相続人にあたるのかを確認することです。またその次に被相続人の遺産はどれくらいあるのかを確定させておくことも重要です。遺産がいくらくらいになるのかがわからなければ分割することもできませんし、話合いを始めることができません。

後からトラブルに発展しないためにも遺産がどれくらいあるのかを目録として書面に残しておくことをオススメします。現金だけでなく、不動産屋や保険金、車など、財産には様々な形がありますので、それらを整理する意味を含めて書面にしておけば誰が見ても分かります。

遺産分割協議書の作成の仕方

遺産分割協議書というと遺言書と同じように、正式な書き方が決まっているような感じがしてしまいますよね?実はそんなこなく「協議しましたよ」「協議に参加した人は皆この結果に納得しましたよ」ということが外部に伝わるような書き方であれば書式や書面はなんでもいいのです。

しかし自由と言われると返って迷ってしまいますよね。どのような項目を記載しておいた方がいいのかを紹介します。一つ目はタイトルに「遺産分割協議書」と記載することです。またあった方がいい項目としては相続人の名前・財産目録・日・被相続人が亡くなった日があれば十分です。また忘れてはいけないのが、書面にはその協議に参加した人の捺印を押します。

遺言書作成するなら法的な効力を

遺言書作成するときに、ワープロやパソコンは使用不可となり、必ず直筆でなければ効力がありません。また、もっとも有効な遺言書として、公正証書遺言があります。これは、公正役場で公正人に作成してもらう遺言書となります。

公正証書遺言書を作成するには、遺言書の真意を確認してもらうために、必ず証人として二人に立ち会ってもらいます。そして、被相続人が証言した内容を公証人が書きます。記入した内容を、被相続人が読み上げることで証人に確認してもらい、署名と押印することで完成します。遺言書を作成するのなら、法的効力を持つ方法を選びましょう。

家族の幸せの為の遺言書作成

遺言書作成と聞くと、「残すような遺産なんてないから関係ない」等と考えられる方が多いかと思います。実際自分と無縁のことだとお考えの方がほとんどでしょう。ただ、実際に身内が他界し、遺言書というものが必要だと痛感する方も多いようです。

遺産の事で揉めている親族を目の当りにした時の心境はどんなものでしょう。遺言書は、残された家族が円満に過ごせる為に出来る最低限であり、最大のものだと思えます。残された家族の幸せを考えるならまずは軽い気持ちでもいいから作成しましょう。1回作成したらそれで終りではなくライフプランが変わったタイミングで修正もききます。是非迷わず1歩踏み込んで考えてみましょう。

見落としがちな遺言書作成時の財産調査

遺言書作成の時に見落としがちなのが財産調査です。遺言書に財産が記載されていないと記載されなかった財産の分配で紛糾することがあります。そのような事態を防ぐためにも財産調査をしておく必要があります。

財産調査のポイントとして以下の点があります。①生命保険の受取人は誰か②不動産評価の確認③金融資産の種類と総額の確認④税金対策の確認以上を忘れずに確認する必要があります。財産調査は遺言の目的を実現するためにも重要になります。遺言書作成の前にはしっかりとした財産調査を行い、間違いのない遺言書を作成できるようにしたいですね。

様々な相続の事情
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相続税が発生するケース

亡くなった人の遺産を受け継ぐことを相続と言い、その遺産には税金が掛かります。 税金が発生するケースは、現預金、土地や家屋などの不動産、有価証券などのプラスの財産から、住宅ローンなどの借金や葬儀費用といったマイナスの財産を引いて残額がある場合です。

ただし、税金の計算においては基礎控除額があり、残額よりその基礎控除額が多いケースでは税金は発生しません。基礎控除額は、法定相続人の人数に600万円を乗じた金額に3000万円を加算した金額となります。

なお、税金は相続が発生した翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、それまでに遺産分割が終わらない場合は、一旦、申告をして、後から修正申告をすることになります。

相続手続き相談 相続税の税務調査について。

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