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遺言書作成のルールについて

遺言書作成を行うなら、必ず法律に定められた正式なやり方で作成しましょう。正式でない形式で作成しても、効力は発揮されません。ほとんど場合、遺言書は偽造を防ぐために自筆で作成されます。

文字を書く際に使われることが多いのが、ボールペンや万年筆です。後の偽造を防ぐために、文字を消せない筆記具を選ぶようにしましょう。名前と要望、日付を書いたら、実印または印鑑を押します。押印のない遺書は効力が発揮されず、手書きのサインでも無効になってしまうので注意が必要です。書き終えたら改ざんを防ぐために、封筒に入れて保管するといいでしょう。

遺言書作成はどの事務所に頼むべきでしょうか

遺言書作成をしたい時は、やはり士業関係者に頼むのが一番信頼もおけます。しかし一口に士業関係者といっても、弁護士もいれば司法書士もいますし、行政書士もいます。どの事務所であっても作ってもらうことができますが、目的を決めてから、依頼するのがお勧めです。

たとえば相続を重視する時には、弁護士がいいですし、不動産について詳しく載せたい時は、司法書士に頼むという方法もあります。それ以外の場合は、行政書士がいいでしょう。相場は司法書士や行政書士は、10万円から15万円ほどで作成してもらえますが、弁護士の場合は金額に幅がありますので、その点に注意しましょう。

生前に遺言書作成を行うメリット

生前に遺言書作成を行うメリットは、被相続人の意志を明確に反映させることができることです。そして残された親族の遺産相続トラブルを防ぐことに尽きると思います。遺言書の存在により、相続人以外の人に相続を行う事も可能です。

誰が何を相続するのかで利を巡って争いになることがほとんどですが、誰に何を相続させるのか決めておくのも親心と言えます。遺言書作成が適切に行われていれば遺産分割協議を省くことができます。無用なトラブルを回避する為にも事前に相続が円満に行えるような遺言書を作成しておきたいものです。遺言書は是非生前に作成することをおすすめします。

トラブル防止のために生前に遺言書作成

仲が良かった親族同士が遺産分割の協議によって、もめることを避けるためには、生前からしっかりと財産の分与方法を明記した遺言書作成が重要となります。遺言書には、自筆証書遺言と秘密証書遺言、公正証書遺言があり、それぞれ作成の方法が厳格に定められています。

きちんとした形式で作成しておかないと相続が発生した時に効力が無くなってしまうので、遺言書作成時にはきちんと法律の専門家に相談をすることが重要となります。作成費用は掛かりますが、公正証書遺言は、 公証役場で作成することとなるので、改ざんのリスクもなく、相続発生時の手続きもスムーズになります。

遺言書作成方法について

遺言書には3種類の遺言書があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれ遺言書作成方法が違います。一番多く作成されているのは、自筆証書遺言です。自筆証書遺言の作成方法は、氏名、日付、遺言の内容全てを遺言者本人の自筆で作成するものです。

パソコンやワープロで作成した遺言書は無効になります。作成する時は、万年筆やボールペンなど、簡単に修正出来ない筆記用具を使います。消しゴムですぐ消せる鉛筆を使用することはやめましょう。作成が出来たら捺印を押します。拇印や認印でも良いですが、実印を押す方が効果はあります。

遺言書作成は詳しい方と一緒に進めたいものです

遺言書は厳格な書類です。他の書類以上にフォーマットが細かく定められています。とりあえず文章と印鑑があれば、成立する書類は多いですが、個人の財産や葬儀といったデリケートな事柄を左右する遺言書には厳格なフォーマットが不可欠であり、たとえ本人がきちんと明確な意思を持って執筆したとしても、推奨されるフォーマットから外れていたら、その効力は無効になります。

そのため遺言書作成は一人で進めようとせず、詳しい方や法律家と一緒にしなければいけません。最近では無料で相談に応じてくれる事務所があったり、市民でも気楽に参加出来る説明会があります。

難しくない遺言書作成

家族や第三者に財産を残す事について、生きている間に自分の考えを示しておくのが、遺言書になります。遺言書作成は15歳以上であれば作ることが出来ます。遺言で出来る事は、子供の認知、相続人の廃除及び廃除の取り消し、遺産分割の指定、財産を無償で供与する遺贈、財団法人設立のための寄付行為などです。

本人が自書して作成するのは、自筆証書遺言です。遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、署名押印して作成します。作成場所は特に制約は無く自宅で構いません。また証人も不要です。但し、代筆や、ワープロなどで作成した物は無効となります。

弁護士に遺言書作成を依頼するメリット

遺言書は本人が作成するものですが、被相続人の間で争いが起きる可能性がある場合は、生前に弁護士に相談しておくと万が一のトラブルを回避できます。その際、弁護士に掛かる費用には、相談料、遺言書作成費用、そして遺言書の保管料などがあります。

ただし多くの弁護士が、初回相談を無料にしています。また綿密な調査を必要とする遺言書の作成では、着手金や報酬金が発生することもあります。そしてこの費用は、財産の額によって変動します。

しかし、弁護士に依頼して遺言書を作成した場合は、遺言執行がスムーズに運ばれるというメリットがあります。尚、銀行や信託銀行でも遺言信託サービスとして、作成や保管の業務を行っています。

簡単にできる遺言書作成

遺言書作成というと、むずかしそうなイメージがありますが、個人でも簡単に作成できるものです。特に最近ではわかりやすい内容の市販本や、遺言書キットなどもありますので、そのようなアイテムを参考にすることで、初めてでも簡単に作成することができるでしょう。

しかしながら、ライフステージの変化とともに遺言書は作成するものですし、遺産のこともしっかりと把握していることが求められます。疑問や不安などが生じた際には、遺言書を熟知する専門家や弁護士の助言を受けながら、遺言書を作成するべきでしょう。作成しておくことで、残された人たちがより良い人生を送ることができます。

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