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遺留分減殺請求権が無い人

法定相続人には遺言があったとしても最低限度の財産を確保することができる遺留分減殺請求権というものがあります。遺言で財産を全く貰えないことを防ぐための制度になります。ただ、請求できる権利は法定相続人の全員が持っているわけではありません。

請求が認められている法定相続人は、配偶者、子、直系尊属だけとなっており、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がない点に注意する必要があります。相続問題で勘違いしやすいポイントなので、知識として持っておくべきです。遺言で誰か一人に全ての財産が渡ったとしても最低限の財産は貰えるので請求するようにしてください。

遺留分の取り分について

遺産相続において、遺留分の取り分とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことを言い、その対象者は、配偶者、子供、直系尊属になります。また、相続人の数によっても、割り合いが変わってきます。 一般的には、遺言書による遺産相続の場合、遺留分を侵害する遺言でも法的には有効ですが、 法定相続人が主張すると、話し合いや家庭裁判所へ申し立てをすることによって、その分を相続することができます。 その場合、一度遺言書どおりに相続が行われ、その後で遺留分を返してもらうこととなり、最初から、直接その分を受け取ることはできません。

割合は次のようになっています。
①被相続人の兄弟姉妹はなし
②被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)だけが相続人の場合は遺産の3分の1
③①、②以外の場合は、遺産の2分の1
よって、たとえば、相続人が配偶者と子供2人の場合で、被相続人が六千万円の遺産全額を慈善活動に寄付すると遺言していた場合、その2分の1の三千万円が、また、同じ条件の場合で相続人が父母のみの場合には、遺産の3分の1の二千万円となり、 父と母がそれぞれ壱千万円ずつを配分することになります。

相続人が兄弟姉妹のみの場合には、慈善団体のものになります。

遺留分に関して注意しておきたいポイント

遺産相続が行われる際、遺言書の存在によって相続人の権利が失われかねない場合も発生します。法廷相続人にとって最低限の遺産取得が権利として守られるよう、定められている制度は遺留分といいます。

亡くなった本人の子どもや両親、配偶者が対象となっており、兄弟や姉妹が対象に含まれていない点には注意が必要です。兄弟や姉妹に対しては、異なるセエ井戸が設けられており、相続関係としても一番遠い間柄であるため、手続きの方法も全く異なるものとなります。用意されている制度の内容を正しく知ることによって、スムーズな解決が目指せます。

把握しておきたい遺留分の特徴

遺産相続に関する問題の中でも、遺言書の記載内容によって法廷相続人の遺産相続権利が侵害されそうになった場合、侵害を防ぐ取り決めは遺留分と呼ばれています。続柄や家族構成などにより、遺産相続として確保された取得権利は、両親や子ども、配偶者へ適用されます。

姉妹や兄弟には適用されていない事が特徴であり、別途手続きを進めて異なる制度を利用するなどの対応が必要となります。弁護士などへ相談することも可能であるため、正しい手順や法律に沿った対処を進めることで、トラブルを避けながら、よりスムーズに解決させることができます。

遺産分割協議の遺留分トラブルが多い

勘違いしている人は、遺留分だけ渡しておけばいいと考えています。実際には遺留分以上の金額を渡すことが必要で、この数字は最低限とされるものです。勘違いして、遺産分割協議でトラブルになる傾向は多くなっています。

まずは最低限の数字であることを理解し、間違いがないように全員で確認します。確認を取れば、間違っていることも防げますから、トラブルも起こりません。その上で話し合いをして、分割できる遺産を確認します。場合によっては、最低限を配布するとあまり残らない場合もあります。最初に考えていれば、間違いは減らしやすいのです。

遺産分割協議で遺留分を伝えるには

二人の相続人がいたとして、一人の相続人がほとんどの財産を生前贈与としてうけていた場合、遺産分割協議の際には贈与された財産も遺産となるため、はっきりとした遺産額がわからない場合でも、相続人の最低限保証される遺留分として意思表示をする必要があります。

金額がわからなくても、意思表示を形として残しておこくことで、一年間という時効を無くすことができるのです。そのための有効な手段として、内容証明郵便で通知することが大切です。話し合いで解決できれば問題はないのですが、多くのケースでは相手も譲らない場合が多く、弁護士を立てた解決策がとられています。

遺産分割協議・遺留分について

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