遺産分割協議は相続手続きの中でも特に難しい手続きです。なぜなら、遺産分割協議書には全ての相続人や受遺者の合意、つまり実印を押して印鑑証明書を添付しなければ無効となるからです。
例えば、住宅など分割が難しい遺産がある場合や遺言に納得できない場合、あるいは被相続人から生前に支援を受けていた場合や被相続人を事業や介護などで支援していた場合などでは、争いになるケースが多くなります。
合意ができない場合、家庭裁判所で調停や審判を行う事になり、手間も時間も掛かりますので、それぞれの相続人が配慮するなど落とし所を見つける事が合意への近道となります。
相続手続きというのは数多くありますが、その内の一つが遺産分割協議です。この言葉を聞いたことがある人はあまりいないのではないでしょうか?こちらは故人が遺言書を残していなかった場合に、相続人が全て集まって「誰が」「どの遺産を」「どれだけもらうのか」ということについて話合いをするものです。
協議には決められた形がある訳ではなく、書類関係も決まったフォーマットはありません。協議内容がわかるように書類を残しておくということと、参加した全ての人が納得したという意味をこめて捺印が必要になります。そしてその書類は各自保管が必要です。
相続手続き遺産分割協議において、もし、後から相続人が出てきた場合にはどうするのか、遺言書が出てきたらどうするのかといったことなど不思議や疑問に思うことが多いと思います。
まず、後から相続人が増えた場合には以前行った分割協議においては無効になります。なぜかというと法律として「相続人全てで行うもの」と決まっているからです。また後ほど遺言書が出てきた場合にもやり直しの対象になります。しかし遺言書の場合には協議に参加していた人が全員「やり直しはしなくてよい」という意見で合致した時には協議で決まった事柄優先されることもあります。
遺産分割協議は、相続手続きの中でも特に争いが起きやすい手続きであり、時には家庭裁判所での調停や審判に発展する事もあります。遺産分割は、遺言がない場合は民法に定める法定相続分に沿って分割されますが、この際に被相続人から贈与を受けていた場合や、反対に被相続人を支援していた場合の貢献度を金額に直して加減します。
この特別受益や寄与分は争いの原因の一つと言われています。また、遺言がある場合でも、その内容が遺留分を侵害している時は、侵害された法定相続人が遺留分を請求する事もあります。この遺留分は民法により最低限、取得できる財産の割合と権利を言い、遺言より優先して財産を取得できる為、争いに繋がります。
遺産分割は、相続人全員の合意がなければ無効となるため争うケースがとても多く、相続手続きの中でも最も重要な手続きと言えます。遺産分割には、遺産の種類ごとに分割する現物分割、相続人同士で共有して遺産を承継する共有分割、遺産を全て現金化して民法の規定に従って分割する換価分割、遺産を他の相続人に譲る代わりに代償金を受け取る代償分割の4種類の方法があります。
現物分割は法定相続分での分割となりにくい、共有分割は権利関係が複雑になる、換価分割は現金化までに手間と時間が掛かる、代償分割は代償金について争いが生じるなど、それぞれ一長一短である為、相続内容にあった方法を選択しましょう。
相続手続きで重要な遺産分割の締めとなる遺産分割協議書を作成する場合は、いくつか注意点があります。特に重要な点が、全ての相続人は実印を押し印鑑証明書を添付する事、それが分割した遺産の内容を正確に記載する事です。
前者は全ての相続人の合意が無い遺産分割は無効となる為、実印や印鑑証明書は必要となります。後者は例えば預金であれば預金の種類や口座番号、預金額などを正確に記載しますし、不動産であれば登記簿に記載された内容をそのまま正確に記載します。また、遺産分割後に発見された遺産の取り扱いについても記載しておくと良いでしょう。
相続手続きの中でも特に難しい手続きは遺産分割協議です。相続人全員の合意により成立する為、相続人同士が取得する遺産のバランスはもちろん、相続税の節税や相続後の遺産の活用方法などを考慮すると非常に難しい手続きと言えます。
例えば、相続税を節税したい場合、子供が相続を放棄して被相続人の配偶者が全ての遺産を取得すれば、法定相続分の範囲内であるため相続税は非課税となります。しかし、その配偶者が死亡して新たな相続が開始されると、多額の遺産を子供や孫や取得する事になり、先の相続時に放棄せず遺産を取得していた場合と比べて、より多くの相続税が掛かる場合があります。
遺産を相続するときに、重要視されるのが遺言書です。遺言書は法的拘束力を持っているので、遺言書がある場合は遺言書に従って、遺産分割をしていきます。この時に法律によって定められている遺留分がしっかりと守られている場合は、問題なく相続問題は解決しますが、遺留分が守られていない場合は、遺産分割協議を行い、遺言書を無効にすることが出来ます。
遺言書を無効にして、遺産分割協議を再度行い適正な分割方法で、遺産を再分配していきます。協議を行う時は、相続人全員の参加必要で押印が必要だったりしますので、弁護士が立会の元行うのが一般的です。
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