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自分で書く遺言書作成

たとえ信頼のできる人であったとしても、遺言書作成を誰かに代筆してもらうという事はできません。遺言書作成をしてもらった後に自分で確認して問題がないという事を確かめたとしても、法律において自筆の遺言書作成とはみなされないみたいです。

一から遺言書作成をするのが大変だと感じている人は、例文などを参考にしてみるといいかと思います。必要箇所のみ文言を入れ替えるだけで簡単に完成させる事ができます。

例を参考にして遺言書作成を行うと、法的に有効な書式に基づいて行われている事が多いので、おすすめしたい方法です。常に自分がどの様に書きたいかではなくて、どう書くべきかという事を考えたいですね。

家族で争うことのない遺言書作成をするには

家族で争うことのない遺言書作成をするには、正式な公証人のもとで行うのが良いと言えます。というのは、個人で遺言書作成を行った場合には、その遺言書の正当性をめぐって、相続人間で争いが起きる可能性が高いからです。

自分は文章力があるし、パソコンも使えるのだから、遺言書くらいは自力で作成できると思っている方もおられるかもしれません。でも、この場合、まずパソコンで作成した遺言書は無効になってしまうという事実があります。このITが発達した現在において、まさかそんなことはないだろうと思われるかもしれませんが、これが事実なのです。

遺言書作成をどうするか

遺言書作成は、自筆遺言書と公証人役場で書くものとあります。作成方法は自筆のものはいたって簡単ですが、紛失などの恐れがあるので、公証人役場で書く方が確実に残ります。公証人役場となると、自分で手続きするのは難しいと思うかもしれませんが、こういう場合には司法書士や弁護士に依頼して支援してもらうのも一つの方法です。

相続時にもめないためにも、早めにやっておくことも重要です。まずは弁護士などに相談してみると良いでしょう。無料相談会などを利用すれば、色々と情報を得ることができますので、手続きがやりやすくなります。

しっかりとした遺言書作成

遺言書作成をする時にはいくつか注意しなければならないポイントがあります。まず自筆で書かなければいけないということが大前提になります。そして日付もきっちりと書き込まなければ無効になってしまう可能性もあるので気をつけましょう。

例えば一月吉日といったようないつ作成したのかわからない書き方は認めてもらえません。その他にもビデオなどの動画での遺言も有効にならないので気をつけましょう。しっかりとした有効な遺言書作成をするならば、行政書士などの専門家に依頼をしておくと確実ですし、遺言の執行も任せることができます。

自筆による遺言書作成

遺言書には実はさまざまな形式が民法のなかで決められており、その形式ごとに、特別な条件が定められていることがあります。したがって、自筆であれば簡単に遺言書が作成できるからといって、法律上のルールを守らずに記載してしまっては、せっかくの内容が無効になってしまうことがあります。

こうした誤りを防ぐためには、あらかじめ弁護士のような法律の専門家の法律相談を受けるなどして、適切なアドバイスを得ておくことが重要であるといえます。場合によっては、盛り込みたい内容を弁護士に伝え、遺言書作成そのものを依頼してしまうといったことも考えられます。

相続対策に遺言書作成を検討したい

ご親族の間でしっかりとした相続についての話は済んでいるでしょうか。ほとんどの家庭ではこの問題には触れにくいため、何の対策もしていないケースが多いでしょう。ですが、もし万が一自分があるときに突然亡くなってしまった場合、残された遺族は自分の資産を巡って争いを始めてしまうかもしれません。

相続は簡単に大金を得ることが出来るチャンスだからです。これを防ぐためにも生前から相続対策として、遺言書作成をおこなっておくことをお勧めします。自分が亡くなった後も残された家族が幸せに暮らせるために、今のうちから対策を心がけたいです。

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