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円満な遺産相続を行うために必要な遺産分割協議

遺産相続の際、相続人が複数いる場合遺産はその人たちの共有遺産になるので、遺産分割を行うことでそれを単独所有にする必要があります。通常、遺言がある場合はそれに則った分割が行われますが、遺言がない場合や遺言から漏れている財産がある場合などは相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法を決めます。

相続人全員の合意があればどのような分割の形でもよく、合意に至った場合は遺産分割協議書を作成して、遺産分割を行います。協議がまとまらない場合は調停や裁判所での審判による分割を行うことになる互いに親族である場合がほとんどな相続人同士にしがらみを残さず円満な遺産分割をするためにもしっかり協議することが重要になります。

遺産の分配を話し合いで決める遺産分割協議

遺産分割協議は、亡くなった人の家族など相続人全員で、相続遺産をどのように分配するかを話し合って決めることです。もしこの話し合いで全員の合意が取れなかった場合は、家庭裁判所にて遺産分配を行うことになります。

ただし、「遺言書」がある場合は、「遺言書」の内容通りに分配することとなります。遺言書がない場合は、民法で決められた分配度に応じて遺産を分割することになりますが、相続人全員の話し合いの合意がつけば、民法の指定分割や法廷分割にこだわる必要はなく、相続人同士にて相続財産をどのように分けても構わないとされています。

遺産分割協議を円滑に進めるために

故人が遺書を残さずに亡くなった場合、相続人全員で話し合う遺産分割協議が必要になります。故人が残した資産を誰がどのように相続するか具体的に反しあっていきます。しかし、どうしても感情が入ってしまい相続人同士で冷静な話合いが行えないということも少なくありません。

その場合には家庭裁判所に調停申し立てをして解決策を提案するということができます。この時に弁護士に代理人になってもらい調停の申し立て、朝廷に同席、聴取に対応してもらえるということがあります。法のプロである弁護士がサポートしてくれるのはとても心強いものです。

遺産分割協議を専門家に相談してみる

遺産を分割するさいに、特に遺言書などがない場合は、相続人達が遺産の分割を話し合って決めます。この遺産を分割する話し合いを、遺産分割協議と言います。相続人全員が、話し合いで遺産の分割をすることができればいいのですが、中には、何年かかっても遺産の分割が決まらない場合も珍しくありません。

また、遺産は遺産分割協議で、相続人全員が納得しないと相続することができません。遺産を相続する場合には、相続する本人以外にも、相続人全員の承諾の実印などが必要になるからです。なので、中々話し合いだけではまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談することも、解決方法の1つになります。

遺産分割協議の基本的な所と注意点

遺産分割協議は遺言書がある場合はする必要がありません。しかしない場合はする必要がある場合があります。少なくとも不動産といった移転登記が必要な相続の場合証拠がないと手続きが進まないので協議して明確な相続の証拠が必要になります。

この協議で重要な点として相続者全員の合意がないと全く進展できないところが挙げられます。分割協議自体には期限というものはありません。しかし遺産放棄は三ヶ月が期限で所得税は四ヶ月以内の申告相続税は十ヶ月以内の申告期限があり遺留分には一年以内にしないといけないのでそこも考慮しないと痛い目に遭う場合があるので注意が必要です。

遺産分割協議・遺留分について

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