遺産相続のときに必要な書類は次のとおりです。被相続人の必要書類は、被相続人の戸籍(除籍)謄本、原戸籍謄本、被相続人の父母の除籍謄本、被相続人の戸籍の附票、住民票の除票などです。
相続人の必要書類は、相続人全員の戸籍謄本又は抄本、相続人全員の住民票、相続人全員の印鑑証明書などです。また、預貯金の払い戻しに関しては、預貯金の通帳定期預金証書・通帳、預貯金の残高証明書、金銭信託の残高証明書などが必要で、不動産や有価証券、その他についてもいろいろな書類が必要になります。
このように相続手続きには多くの書類が必要ですので、専門家に依頼する場合が多いのです。
相続の時には遺産分割協議が必ず必要であると考えている人がいますが、実は必要がないケースもあります。例えば、遺言書があって、相続人全員が納得をしている場合には、遺産分割協議がなくても遺産相続手続きが可能です。また、法定相続分割合に応じて遺産を分割する場合で、相続人全員が納得している場合にも、遺産分割協議が必要ありません。
逆に、遺言書がない場合で、法定相続分以外の持分で相続登記をする場合には、遺産分割協議書が必要になります。遺産相続手続きでは遺産分割協議書が必要なケースと必要ないケースがありますので、あらかじめ調べておきましょう。
相続手続きはむずかしくも感じますが、全体の流れをしっかりと把握し、一つ一つのポイントを抑えれば、簡単に処理や手続きをおこなえることがあげられます。万が一書類作成等で不明点がでた場合においても、専門の機関や役所に相談に行けば解決することができます。
しかしながら、相続に不動産が含まれていたりすると、トラブルの元になりますので注意が必要となってきます。また、相続税の申告においても、専門知識が必要なことがあげられます。このようなことが煩わしいようであれば、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
故人が亡くなった後におこなうのが相続手続きになりますが、必要がなければ遺産を放棄することもできます。また、遺言書などがない場合においては遺産分割協議を開催することとなります。その際には遺産を受け取る相続人全員の参加が必須となり、全員でどのように遺産を分けていくかを話し合っていくこととなります。
お金などの割り切れる遺産であれば円滑に進めることができ、すぐに遺産を分けることができるでしょう。しかしながら、分けることのできない遺産についてはトラブルの元になりますので、しっかりと話し合って決めていくことをおすすめします。
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