相続の相談ができる機関や手続き 相続手続き、遺産分割協議、遺留分、遺言書作成

相続手続きで印鑑証明が必要なとき

親が亡くなったあと、遺産相続が発生します。遺産の相続内容についてはいろいろですが、相続手続きの一つに預貯金があります。被相続人が亡くなると、銀行は預貯金を凍結します。

遺産分割協議が続いていて、遺産分割が終わっていないときでも、相続人のひとりが他の相続人全員の委任を受けて払戻しをすることができます。

そのとき必要なのが次の書類です。金融機関所定の払戻依頼書、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍抄本、相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)、預金通帳などです。また、 不動産の名義を変更するときにも相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

遺言書の内容に不満がある場合の遺産相続手続き

遺産相続手続きで遺言書が無い場合は法定相続分で遺産を分割しますが、ある場合は基本的に遺言の内容に沿って遺産を分割します。しかし、その内容に納得できない人は意外と多く、裁判などで争うケースもあります。

そうした場合の遺産相続手続きは、まず遺言書が法律的に有効であるかどうか、次に遺言の内容が遺留分に侵害していないかを確認する事から始めます。もし、書類に不備がある場合は無効となる為、遺産は法定相続分で分割し、遺留分が侵害されていれば減殺請求をする事で民法で定められた割合の遺産を取り戻すことができます。 いずれの場合も家庭裁判所で調停や審判を申し立てる必要がありますので、弁護士に相談して手続きを進めると良いでしょう。

相続手続きって何をするの?

相続手続きには、大別すると遺産および相続人の調査、遺産分割協議、税金や不動産の手続きがあります。まず、遺言や戸籍謄本などによって遺産の種類と金額、相続人や受遺者を確定します。

遺言は家庭裁判所で検認が必要で、遺産は時価や評価額を用いて算出し、借入金や葬儀費用などの債務も遺産に含まれる点に留意して下さい。次に、遺産や債務を遺産分割協議で分割しますが、現物分割、共有分割、換価分割、代償分割の4つの分割方法から選択します。遺産の種類ごとに分割する現物分割や遺産を譲る代わりに代償金を貰う代償分割などが一般的です。そして最後に、相続税や相続登記の手続きを行うと相続手続きは完了します。

確かな情報を取り入れたい相続手続き

資産を所有する方が亡くなった場合、残された家族にとっての大きな課題となる一つに相続手続きが挙げられます。どのような内容ものが遺産として引き継がれるのか、また、どのような相手へ引き継がれるのか、遺言書の有無や相続人の総数によって様々な手続きが発生します。

特に相続人が複数存在している際、それぞれの権利がきちんと守られるような制度も存在しており、話し合いに参加できないなど、特別な事情があったり未成年であったりする場合においても、細かく定められた法律の下で、確実な手続き作業が行われます。弁護士の力を借りる事も速やかな解決の方法です。

相続手続きには期日がある

それぞれの相続手続きには、それぞれ決められた期日があることをご存じでしょうか?それまでに処理を済ませなくてはその後の手続きにも支障が出てしまいますので、「いつまでになにをやるべきなのか」をしっかりと把握した上で、計画的に進めていきましょう。

まずは故人の死後1週間以内にやらなければならないことが市役所に死亡届けを出すことです。こちらを提出しないと話は進みません。また親族への連絡、お葬式・お通夜の手配もこの辺で済ませてしまわなければなりません。3ヶ月以内には遺言書の確認や、四十九日なども行う必要があります。

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