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スムーズな遺産分割協議を行うには

遺産分割協議は遺言書のない場合等に遺産分割に関して法定相続人全員でどう分け合うのかを話し合い、決定することです。持ち家を多少の預貯金といった普通の家庭では、財産は殆ど無いから揉めるわけがないと軽く考えがちですが、揉めるケースは5,000万円以下の遺産分割で7割以上、1,000万円以下の遺産でも3割を超えています。

円滑に進める為には相続人と財産を確定する事が基本で、互いに気持ちをきちんと伝えることでスムーズに行いたいものです。どうしてもまとまらない場合は弁護士へ相談するなり、調停を申し立てることにも出来ます。

遺産分割協議書作成は誰に依頼したらよいか

遺産分割協議書は、知識があればだれでも書くこともできます。

しかし遺産が多く複雑な場合は、詳しい専門家に依頼したほうが早く作成することができるでしょう。ケースにより、行政書士、弁護士、税理士に作成を依頼することができます。比較的安価なのは行政書士で、不動産の登記や名義変更が必要な場合に向いています。一方、遺産の分け方について意見が一致せず遺産分割協議が進まない、またはすでに揉めてしまっているという場合は、弁護士にお願いしたほうがよいでしょう。税理士では対応していない場合もありますので相談が必要です。

遺産分割協議のために必要になる書類

亡くなった被相続人が生前に持っていた財産は、原則として民法の定めに従って、被相続人と一定の関係にある近親者が相続することになっていますが、相続人全員の話し合いにより、どのような遺産を誰に取得させるかを個別に決めることも可能です。

これが遺産分割協議ですが、協議のなかで決まった内容は文書にまとめ、後で不動産や自動車の名義変更などの役所が関わる手続きをする際の証拠書類として活用するため、たいへん重要となります。このような名義変更の手続きまでを考慮に入れた場合には、協議にあたって、相続人の実印、住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本などの公的な書類などをあらかじめ準備しておくのがよいでしょう。

遺産分割協議の概要とトラブルを避けるポイント

遺産分割協議は、相続人全員の合意で被相続人の遺産の分け方を決めることを言います。一般的には、この協議で決まった内容を遺産分割協議書という書面にしておきます。書面に残すことで誰が見ても分け方が明確にわかるようしておき、後々のトラブルを避けるという意味合いがあります。

ただし、この協議は相続人全員で行う必要がありますので、相続人同士がもめてしまった場合は話し合いでは決めることができないため家庭裁判所への申し立てをして協議をすすめていくという流れになります。尚、被相続人が遺言を残しておればまずその遺言にもとづいての相続が行われるので、相続人がもめないよう対処しておくことも被相続人には求められます。

遺産分割協議をして協議書を作っておくメリット

被相続人の財産を複数の法定相続人で分割して相続する場合には、後々揉め事にならないようにしっかりと遺産分割協議をしたほうが安心でしょう。また、協議した内容を法律的に瑕疵のない形で書面にとっておくことこそ、意外に重要なことなのです。

それは、遺産分割協議をしたときには、誰もが納得した形で終わっても、後から法定相続人のひとり、もしくは複数が気持ちを変えることも考えられるからです。そんなことなど考えられないと思う方は多いかもしれませんが、人間は欲が絡むと仲違いすることもありますから、トラブルの芽は最初から摘んでおくことが大切です。

遺産分割協議・遺留分について

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