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遺産分割協議がまとまった後にすべきこと

遺産分割協議がまとまった後は、その合意内容を紙に書いて遺産分割協議書として残します。この協議書には書式や形式の面で決まったルールはありません。

ただ内容に関しては、①土地や建物の不動産は登記事項証明書に記載されている通りに正確に記載すること、②預貯金、株式等の遺産や債務はもれなく記載すること、③代償分割の場合、代償金額と支払い期限を明確にしておくことなどがトラブルを防ぐために重要です。

できあがった遺産分割協議書は相続人全員の住所を記し、それぞれの署名と実印の押印が必要です。協議書は一通だけ作成することもありますが、通常は相続人の数だけ作成しそれぞれが保管するのが一般的です。

遺産分割協議を始める上での注意点

遺産相続に際し、相続人全員で分割方法を話し合う場が遺産分割協議です。不十分な準備で協議を始めると、話がまとまらなかったり、相続人同士がもめることもあり注意が必要です。協議で合意に至らない場合は家庭裁判所で遺産分割の調停を行います。

遺産協議を始める場合、まず相続人が誰であるのかを確定します。合意後に新たに相続人が現れると、またはじめから協議をやり直さなければならなくなるからです。まずは戸籍謄本などで相続人を確定させましょう。 次に相続の対象となる財産を確定し、財産目録を作ります。それに基づいて協議を行い、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議の失敗例

遺産相続には、きちんとした法律のルールがあります。ですので、そのルールに則ったうえで分割していきます。そのための協議を遺産分割協議といいます。  しかし、遺産分割協議はしっかり行わないと失敗してしまいその結果としてとトラブルになってしまう場合もあります。失敗例の一つとしては、配偶者が自分の財産を確保していなかったというケースがあります。

 配偶者が生活の本拠となる住宅・生活の原資などになる預金ないし不動産などの遺産の相当部分を確保しないと将来的に介護してくれる人もいない状態になる可能性もあります。  財産を確保したうえで、将来自分の介護をしてくれる人に財産を残すことが望ましいでしょう。

遺産分割協議が行われる場面

資産を所有していた方が亡くなった後に遺産として受け継ぐ場合、相続人は一人だけに限らず、残された家族など複数存在するケースがほとんどです。どのように遺産が分配されるか、遺言書の有無や内容によっても異なるものの、相続人が全員参加することでの遺産分割協議が行われます。

遺産内容のための取り決めを行う話し合いの事が言い表されており、一人ひとりの遺産取得権利が守られた上での協議となります。そのため、一人でも賛同できない方が存在するという場合には、家庭裁判所の介入など、様々な解決策が試されながら進められます。

遺産分割協議は専門家に任せよう

遺産分割協議は関わっている親族だけで行うのか、それとも間に専門科に入ってもらうのか、という大きく分けて2つの進め方があります。被相続人が遺言書をしっかりと残しており、その遺言書が正式なものだと認識され、分割する人達の間でも特にトラブル起きていないのであれば親族の中だけで話をしていくのもいいでしょう。

しかし残っている遺産が金額にして3600万円以上ある時には相続税の支払いが必要になります。相続税の支払いの申告は税理士しかできない処理ですので、こうなったしまった場合にはどちらにせよ外部に発注しなければなりません。

遺産分割協議と遺留分の関係性について

遺産分与をおこなっていくうえで、遺産分割協議は相続人同士が遺産分与を話し合う場として設けられています。相続人全員が同意した場合において、遺産分割協議書を作成します。そのような流れが遺産相続における円滑な流れになりますが、万が一このような手順で行えない場合には、トラブルが発生します。

考えられるトラブルとしては遺言書の内容が理不尽なものとなり、遺留分の資格を持つ相続人に対しては最低限の保証がされる流れになります。さまざまな角度からトラブルが起こる可能性がありますので、対処できない場合においては、専門家である弁護士に進行役を依頼することをおすすめします。

遺産分割協議・遺留分について

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